あの時代の結婚観と今の結婚事情を比較してみる
前回、当サイト開設のご挨拶を初稿として以下を投稿しました。
⇒ 結婚と家族をめぐる社会のいま|結婚家族.com、母の日に開設 – 結婚家族.com
今回の記事は、当サイトの基調記事に当たるものと言えるかと思います。
少々大袈裟、かつ古いものを持ち出してきて恐縮ですが、10年以上前に書いたものを利用させて頂きます。
結婚、してみませんか?|2012年・2015年の結婚論から見る現代の結婚観
「結婚、しませんか」シリーズ再掲について
もう10年以上前になります。
2012年11月24日からAmeblo で、結婚をテーマとして、22の記事を投稿。
2015年5月に、廃止サイト(世代継承.net)にその投稿を転載。
「結婚、してみませんか」と題したシリーズでした。
そのシリーズを、当サイトの2番目の記事に据え、一部手を加えて再掲します。
少し、読みづらいかもしれませんが、短い記事の展開ですから、短時間で、流し読みしてもらえればと思います。
当時の結婚事情や、結婚に直接・間接に関係した書籍なども紹介しています。少しでも興味関心を持って頂ければ嬉しいです。
「結婚、してみませんか」の真意は?
「結婚、してみませんか」というタイトル。
結婚を義務のように迫るもの、結婚しない方にプレッシャーを与える意図を持ったものでは、決してありません。
一度しかない人生ですから、一度は結婚してみてもいいのでは?
いろいろ事情はあるかもしれませんが。
そんな感覚でしょうか。
当時の結婚事情は、止まることがない少子化社会も一つの関連事象として進行中。非婚化や晩婚化の度合いや傾向も変わることなく継続しています。
ただ、こうした状況について、声高に問題化し、結婚を将来しようという気持ちがあるわけでもありません
さらりと、「結婚、してみてもいいんじゃない?」の感覚です。
人生100年時代の生き方、ライフステージの一つの選択肢として。
この記事に、広告が含まれることがあります。

なし婚増加で、婚礼市場6年連続縮小(2015/5/1)
2015年に運営していたBlogサイトのカテゴリー<結婚・ソロ>の中の、主テーマが「結婚」「婚活」。
そこで、Ameblo の投稿を消去し、そのブログに転載。
その内容を再確認し、少し修正したり、付け足ししたりして、再度「結婚」のあり方
について整理して行こうと思います。
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まず、2015年5月1日の日経MJ掲載記事を要約しました。
矢野経済研究所の調査結果では、2014年のブライダル関連市場が、2009年以降6年連続で減少。
13年比0.8%減の2兆5718億円に。
5割以上占める挙式披露宴市場が、1兆4270億円と0.3%減少したことが影響。
入籍しても挙式や披露宴をしない「なし婚」がの増加が要因のひとつ。
式場では、少人数の婚礼受け入も進めているが1組当たりの単価も低下傾向に。
今期も未婚率の向上、婚姻件数の減少で、全体市場は、14年比0.8%減の2兆5500億円。
同分類での市場は、1兆4250億円とほぼ横ばいを予想。
なお、同研究所による婚礼市場の分類を
1.挙式披露宴・披露パーティー
2.新婚家具
3.新婚旅行
4.ブライダルジュエリー
5.結納式・結納品
6.結婚情報サービス
としています。
1~5までは、婚姻数がモロに影響します。
6番目の「結婚情報サービス」市場の方は、結婚したいけれどなかなか機会がない人は増えそうですから
競争は激しいでしょう。
売上は増えるのではと、思えますね・・・。
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Ameblo編・第1回:「認めてほしい」結婚と手続き
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「結婚しよう!」
という思い、プロポーズは、「結婚式」を挙げることや「婚姻届」を出すことを意味する。
そう言ってよいでしょうか・・・。
家族・友人・知人、勤務先に、社会的に認知してもらい、 祝ってもらう。
夫婦という世帯単位となることを法的に届け出る。
もちろん結婚式なしで「婚姻届」を出して「結婚」することもOKで、これが最もシンプルな婚姻手続き=結婚です。
私たち夫婦は、随分昔のコトですが、一応(証拠?記録?)写真 だけ撮影。
形だけの三三九度を酌み交わし、という、なし婚に近いパターンでした。
この認知や手続きにこだわらなければ、同棲状態であったり、気持ちの上では「結婚」し ているような
相互理解・相互認識がある状態。
これでもご本人たちが良ければそれでいい わけです。
ただ法律的に「婚姻」状態であることを必要とするのが、子どもを持った時、子どもができた時の届出。
その子の扶養・養育義務があることを明らかにするためでもあります。
この責任・義務関係の記録を戸籍上で行う。
この「夫婦世帯」登録は、「結婚」手続があって成立する場合と、未婚の母や離婚家庭の子女の扶養権利義務の形成など、婚姻状態にない場合においても成立することがあります。
子どもの扶養義務のからみでは、「内縁の妻」 「内縁の夫」として、法律婚手続きを踏まな くても、事実として「婚姻」状態にある=事実婚。
そこで、責任義務をはっきりさせることが必要です。
また、子供の有無に関係のない婚姻状態として、配偶者間の責任・義務との関係で必要あるいは有効になる法的要件があります。
配偶者控除・扶養控除や課税所得基準などと関係する所得税や社会保障・社会保険(料 負担)との関係での夫婦・婚姻状態です。
「結婚」する、したいという気持ち・希望が、元々は法的にどうこうというものではない。
としても、一応一般的には「結婚」=「法律婚」「法定婚」を意味することは間違いないですね。
(2012-11-24:ameblo 投稿 2013-02-12 別Ameblo転載)
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「なし婚」でも「婚姻届」があれば結婚。
結婚式をやっても「なし婚姻届」では法的には婚姻が認められない。
でも「なし婚姻届」であっても「事実婚」が認められれば婚姻状態とみなして、養育・相続など、種々の権利義務関係が生じる。
簡単そうでややこしい、ややこしそうで簡単。
それが結婚、と言えなくもない。
今回は、手続きだけについての話でした。
第2回の記事に続きます。
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