前回は、婚姻届だけで済ます、結婚式なし、の「なし婚」を取り上げました。

ところで、今どきの婚姻届には「ご当地婚姻届」というのがあるそうです。

婚姻届の書式は決っているもの、と思っていたのですが、実は、自治体ごとに特徴を持たせたデザインにしてもよい!

知らなかった!

調べてみると、リクルートグループのリクルートマーケティングパートナーズが運営している「まちキュンご当地婚姻届」というサイトが。
⇒ http://www.recruit-mp.co.jp/machi/

登録されている自治体のご当地の婚姻届を選ぶ、というのと、テーマで婚姻届を選ぶ、というのがありました。

テーマの種類。
<ご当地モチーフから選ぶ>では、
お花、どうぶつ、めいぶつ、ゆたかな自然、世界遺産、伝統・文化、歴史、縁起物
<テイストから選ぶ>場合は、
キュート、クール、シンプル、和テイスト
の分類からとなっています。

全国的な広がり、とまではまだまだいきませんが、コラボで登録した自治体のオリジナルの婚姻届をダウンロードして利用できます。

※上記の「ご当地婚姻届」サイト、今もきちんとありました。
⇒ まちキュンご当地婚姻届|ご当地×ゼクシィのオリジナルデザインの婚姻届

事実婚よりも法律婚が大事!なワケ

実は、もう一つ、「法律婚」という要件が重要な理由があります。
少し重い話ですが「優生学」との関係です。

血縁関係にある者同士の婚姻=「近親婚」では、いわゆる「血が濃くなり過ぎる」ことから遺伝子的に不幸な子どもができるリスクがあります。

日本で婚姻届が受理されない近親婚は次の場合です。
・直系血族
・三親等内の傍系血族(兄と妹、弟と妹、 叔父と姪、叔母と甥)
・直系姻族(婚姻関係終了後も継続)
・養親とその直系尊属及び養子とその直系 卑属(離婚後も適用)

それを防ぐための、相手とはそういう血縁 ではないことを確認する、という目的・機能です。
それが、潜在的抑止力として、あるいは社会的規範として、倫理として機能する側面もあるわけです。

ただこうした点は、欧米のように、養子縁組が当たり前に行われている社会ではあまり意味がないかもしれません。
養子縁組を<契約>と見なし、その審査や手続きを厳しく行うことで、優生学的な悲劇・不幸を抑止しているからです。

しかし、いつの時代にもアンダーグラウンドや因習としての営みがあります。

日本の歴史においても、「血を守る」と いう発想で、「婚姻」が血縁関係内で行われる慣習・風習が過去一部にはありました。
未開地では種々の禁忌と共に「婚姻」 に関して、一般的にはタブーとされる風習が残っているかもしれません。

タブーである近親結婚の発生を防止するための法律に基づく婚姻の届け出と確認手続き。

結婚についてのごくごく一面の確認でした。

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時々TVドラマや映画で、兄弟姉妹と知らずに恋愛関係に陥る悲劇のストーリー。
非現実的と思いつつも、十分現実に起きる可能性もある人生。

などとは程遠いご当地婚姻届の話を付け加えました。

結婚間近のカップルも、まだちょっと先の人も、ずーっと先の方も、先先述した「まちキュンご当地婚姻届」サイトを気楽にチェックしてみてはと思います。
まちキュンご当地出生届」というのもありました。

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2015年3月31日、同性パートナーを「結婚に相当する関係」と認め証明書を発行する。
全国で初めての条例が東京・渋谷区区議会で可決され、成立したことが話題になりました。

「パートナー婚」と表現しているので、一応「結婚」とは違うという意味合いを持たせているのでしょうか。
その感覚・意味の違いを表現することに、私も賛成です。

男と女の3つの組合わせのすべてを「結婚 marriage」と呼ぶのではなく、男と女の組合わせのみ「結婚 marriage」とする。
同性婚は、パートナー婚、partnerage と呼ぶ。
そうですね、日本語で表現すると、縁婚(響きが今ひとつでしょうか?)とか。語呂が悪いですね。

別の表現をすることが差別、と言われればどうしたものか困ってしまいます。
カップルの子どもをつくること、持つことにつながる異性間の結婚と血縁として世代を継承していくことがない同性間の結婚は本質的に違うのではないか。
養子縁組という形はあるにしても、ですが。
そう考えるからです。

もちろん、異性間結婚が子どもを必ず持つことになるとは限りませんが。

あとは、社会の単位として、異性夫婦以外のカップルをどのように認めどのように運用するかというとても大きな課題が存在します。
これはほんとに難しい。

今回の後述する転記Ameblo投稿は、2012年11月23日。

その時から、3年以上経過し、LGBTの権利としてかなり取り上げられ、社会がそれに伴って変化・対応してきていることが分かります。

遡ると
・2001年、オランダで世界で初めて同性婚を合法化
・2003年、米マサチューセッツ州最高裁で同性婚禁止を違憲判決
・2011年、国連がLGBTへの差別を人権侵害と位置付ける決議を採択
・2013年、米オバマ大統領が2期目就任演説でLGBTの権利保護に言及
・同年、米連邦最高裁が婚姻を男女の関係に限定した連邦法を違憲判決
・2015年、米アラバマ州が同性婚合法化で、37州が合法化

そして
2016年6月、アメリカの連邦最高裁が全米で同性婚を認めるべきかの判断
を出す見通しとなっており、世界が注視している状況です。

人間の根源的、根本的な権利と義務を問うことになる同性婚問題。
法律上の問題としてだけでなく、宗教的な問題もあります。

アメリカのTVドラマを見ていると、男性カップルのキスシーンや抱きあうシーンが当たり前になっている時代。

LGBは、紀元前の時代からあったのですから、何千年かかって、権利としてのあり方がオープンになってきたわけです。

アメリカでは「同性婚」を法律化する時代。

「同性婚」が社会的・法的に認知されつつ あります。

この場合「結婚」とは何かの定義が、完全 に?変わる事態になりますね。

同性間の婚姻を社会的に認知されることを 法律上求める意志。
結婚という手続きが目的になり、手段になるんですね。

人間自体は、シンプルな存在だと思うのですが、自らややこしくすることも好きなようです。

愛し合うカップルとして認められたいという思い
夫婦(夫夫、婦婦も?)という二人の間には誰も介在することができない、という、ある意味、権利の主張。
それと、相互に自分の伴侶であるという証し・誓い
(保証はないのですが)

その3つの要素がからんでいると思います。

確かに、人間社会には、「男」と「女」の2つの「性」しかなく、組み合わせとしては3通り。

そのすべての組み合わせで「結婚」「婚姻」 のパターンを認めようという話。
シンプルと言えばシンプル。
複雑と言えば複雑。
複雑を多様性と呼び替えると、なるほど、となるでしょうか。

形式としての「結婚」
事実としての「結婚」

5人に一人は50歳になっても結婚しない日本の男性。
同じく10人に一人の割合の日本の女性。

することが当たり前でなくなった「結婚」について、別の視点で考えるべき時代になりました。

(2012-11-23:Ameblo投稿)

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第4回と第5回目の記事に続きます。

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